また診療所の開設許可申請、開設届、廃止届も必要になります。
医療法人が分院を開設するためには、以下の手続きが必要です。まず、医療法人の定款変更を行い、その後診療所開設許可申請などを進めます。

 

定款変更認可申請:
医療法人の定款変更(医療法人財団は寄附行為変更)を行う必要があります。これにより、分院開設が可能になります。
所要期間は都道府県によって異なりますが、東京都・埼玉県・千葉県では約3か月程度が目安です123。
診療所開設許可申請:
分院診療所の開設許可申請を管轄する保健所に行います。
手数料は保健所によって異なりますが、概ね18,000円から20,000円ほどです。
認可書の写しや目的変更登記後の登記事項証明書を添付します。
保険診療開始:
保険診療を行うために、保険医療機関指定申請を地方厚生局都道府県事務所に行います。
保険医療機関指定通知書が交付され、保険診療を開始できます。
分院開設には計画的な準備と早めの相談が重要です。各都道府県の所要期間や手続きについて、行政の指示に従い進めてください。
解散の登記と清算人就任の登記: 解散をした後に都道府県に届け出を行い、医療法人の法人格を消滅させます12.
公告: 解散を官報に掲載して公告します(2か月以内に3回以上)1.
清算結了登記: 解散認可後、清算人の登記が完了したら、医療法人の登記を提出します1.
具体的な手続きや必要書類については、所在地の保健所に相談してください。12。医療法人の解散は、地域医療の永続性を考慮し、慎重に行ってください。32。