クリニック開業で抑えるべき施設基準とは

クリニックを開業するにあたって医療法で定められている基準以外に、厚生労働大臣が定めている施設基準がありさまざまな項目において評価しています。

 

この記事では、クリニック開業において施設基準となる内容やステップなどを詳しく説明していきます。

 

 

 

 

 

 

 

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リニックを開業する際は、医療機器やスタッフを揃えることに集中してしまい、建築に関して十分に調べないまま計画を実行してしまいがちです。クリニックを建築できない場所、構造的に利用できないテナントなど、いくつか注意点があります。ここでは、クリニックの開業時に知っておきたい建築に関する知識と諸手続きについて詳しくご紹介します。

 

開業時に知っておきたい建築基準法とは
クリニックを開業する際は、建築基準法について確認が必要です。建築基準法とは、建築物を建てる際に必ず守らなければならない法律です。敷地や構造、設備、用途などの基準が定められています。さらに、都市計画法や消防法など、関連する法律も守る必要があります。建築基準法について、クリニックを開業する人が完全に理解することは難しいため、法律を遵守する企業に設計・建築を依頼することが大切です。

 

クリニックの病床数を事前にチェック
クリニックと病院の違いは病床数です。20以上の病床がある施設は病院、それ以下はクリニックと定義されています。病院は特殊建築物に該当するため、クリニックと比べて立地条件や防火設備、構造などに厳しい制限が設けられています。ただし、1つでも病床がある100平方メートル以上のクリニックは特殊建築物に該当します。

 

クリニックを開業する際の諸手続き
クリニックを建てる際は、建築基準法のほかに、バリアフリー法や消防法、地方公共団体の条例を守る必要があります。これらの法律を守っていることを証明するために、さまざまな手続きが必要です。クリニックを建てる際の手続きについて詳しくご紹介します。

 

建築確認申請
クリニックの新築や増築、大規模修繕の他、特殊建築物への用途変更などの際は、工事に着手する前に建築確認申請が必要です。確認済証の交付を受ければ、着手できます。これは、クリニックの構造や避難経路、設備などの基準を満たしていることを確認するものです。

 

なお、テナントに入居する場合は建築確認申請の必要はありません。

 

診療所開設届
クリニックを開業する際は、保健所に「診療所開設届」を提出する必要があります。医療法第8条では、クリニックの開設日から10日以内の提出が義務付けられています。ただし、開設届は1回で受理されることが少ないので、早めに届け出ることが大切です。

 

1回で受理されることが少ない理由は、内装や間取りなどに細かな指導が入ることが多いためです。そのため、クリニックの設計・建設の実績が豊富な業者に依頼することが大切です。

 

保険医療機関指定申請書
厚生局に「保険医療機関指定申請書」の提出が必要です。診療所開設届が受理されれば、医療法におけるクリニック開業は完了です。ただし、この時点では自由診療しか行えないため、クリニックによっては保険医療機関としての指定を受ける必要があります。

 

開業地を管轄する厚生局に「保険医療機関指定申請書」を提出し、受理されると保険診療を行えるようになります。提出の締め切り日は地域で異なりますが、原則毎月1日となります。締め切りに間に合わなかった場合は、保険診療の実施を1ヶ月先延ばしになります。

 

自由診療を行わないクリニックの場合は、保険診療を行えないことは無収入になることを意味します。このような事態を防ぐためにも、早めに申請することが大切です。

 

クリニックの建設で押さえておきたいポイント
より多くの患者の利用を求めるのであれば、受診しやすいクリニック作りに力を入れましょう。建設の観点から、どのようなクリニックが受診しやすいのか詳しくご紹介します。

 

クリニックらしくないデザインが人気
暗い、無機質、昼光色の電球といった従来のクリニックのイメージを払しょくするデザインが人気です。天然木をふんだんに用いたリラックスできる空間、観葉植物の設置、大理石の床材を用いたエレガンスな内装など、クリニックらしくないデザインを検討しましょう。

 

ただし、受診する患者の年齢層や診療科なども考慮しなければなりません。

 

開放感については要検討
開放感のあるクリニックは人気です。しかし、大きな窓を設置して外から見えるようになっている状況は、診療科によっては好ましくありません。例えば、心療内科には他の人から見られることを避けたい患者も受診します。この場合は、プライバシーを最重視したうえで、居心地の良い空間を設計する必要があります。

 

まとめ
クリニックの開業時には、建築物の条件を満たしていることを証明し、各種届出を受理してもらう必要があります。滋賀・京都・福井でクリニックの開業を検討している方は、株式会社澤村までご相談ください。要件を満たしたクリニック作り、より多くの集患が見込める内容デザインなど、一歩踏み込んだ設計・建設を行います。

 

 

 

 

施設基準とは?

 

 

クリニックを開業するにあたって、医療法で基準が定められています。しかし、それだけではなく厚生労働大臣が定めている施設基準があり、医療機関での設備や診療体制、安全面、機能などを基準に評価しているのです。

 

この評価が高ければ算定が可能となる場合があるため、施設基準の届け出をすることが一般的です。それぞれの施設基準ごとにどのような患者が対象となるのか、また届け出や算定の要件が定められています。届け出は締め切りがあるため、算定に間に合うように提出することが必要です。

 

 

 

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クリニックが届け出る施設基準

 

 

クリニックが届け出ることができる施設基準とは、次のようにかなりの種類があります。

 

機能強化加算
がん性疼痛緩和指導料
がん治療連携指導料
在宅療養支援診療所
ニコチン依存症管理料
CT撮影及びMRI撮影
運動器リハビリテーション料
上記の例はごく一部であり、このほかにも該当する施設は数多くあります。

 

 

 

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クリニックだと大半の医療行為は届け出不要?

 

 

上記のように、届け出るべき施設基準は幅広くなっています。また、クリニックにおける大半の医療行為は届け出が必要です。

 

 

 

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クリニックが届け出る主な施設基準

 

 

クリニックが届け出る主な施設基準は、以下の通りです。

 

時間外対応加算
がん治療連携指導料
オンライン診療
1.時間外対応加算
決まった時間以外に患者から問い合わせがあったときに対応できる体制を整えておくと、時間外対応加算の対象となります。緊急対応が必要だと判断した場合は、緊急搬送などの適切な対応が必要です。時間外対応加算には3種類あります。

 

1〜3まで共通であるのが、患者からの問い合わせに応じる体制です。2と3は時間が決められていますが、1の場合は常時対応できる体制が整っている場合適応となります。

 

2.がん治療連携指導料
厚生労働省においては、病院と診療所が機能を分担し、連携することを推進しています。がん診療を連携することで評価の対象になるのです。

 

3.オンライン診療
新型コロナウイルス感染症の影響などにより、自宅で受診できるオンライン診療の環境を整えた医療機関は評価の対象です。近年オンライン診療を実施しているクリニックは増えています。

 

 

 

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施設基準の届け出状を確認するステップ

 

 

施設基準の届け出状を確認するステップは次のようになっています。

 

厚生局のサイトへアクセス
記号の解読
1.厚生局のサイトへアクセス
施設基準の届け出状を確認するためには、まずは厚生局のサイトへアクセスしましょう。

 

関東信越厚生局(他地域の場合は、地域+厚生局で検索可能)

 

保険医療機関・保険薬局の施設基準の届出受理状況及び保険外併用療養費医療機関一覧

 

受理番号の前に記載されている記号が施設基準の内容です。

 

2.記号の解読
次に届け出している記号を解読します。記号の解読には次の2つのプロセスに沿って確認しましょう。

 

1つ目は次のサイトから、どの施設基準名称に該当するかを確認しましょう。

 

施設基準の名称 一覧表(医科)

 

次に、診療報酬点数表から、施設基準を確認してください。

 

診療報酬点数表

 

 

 

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クリニック開業で必要な手続き

 

 

クリニックを開業する場合、次の手続きが必要です。

 

開設届
保険医療機関指定申請
その他の手続き
開設届
通常の個人事業主と同じように開設届を出しますが、クリニックの場合は税務署以外に保険局にも提出が必要です。

 

保険医療機関指定申請
保険医療機関指定申請はそれぞれ管轄の地方厚生局に提出しましょう。病院やクリニックで診察する際、公的医療保険の適用を受けられるようにするためです。

 

その他の手続き
これらの他にも手続きが必要になる場合があります。

 

 

 

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まとめ

 

 

クリニックを開業するにあたって、厚生労働大臣が施設基準を定めています。病院の規模や施設の内容などさまざまな項目があり、届け出することで評価の対象になる可能性があります。また、クリニックを開業するためには、開設届のほかに保険医療機関指定申請が必要です。忘れずに届け出るようにしましょう。

 

 

クリニックを開業する際は、医療機器やスタッフを揃えることに集中してしまい、建築に関して十分に調べないまま計画を実行してしまいがちです。クリニックを建築できない場所、構造的に利用できないテナントなど、いくつか注意点があります。ここでは、クリニックの開業時に知っておきたい建築に関する知識と諸手続きについて詳しくご紹介します。

 

開業時に知っておきたい建築基準法とは
クリニックを開業する際は、建築基準法について確認が必要です。建築基準法とは、建築物を建てる際に必ず守らなければならない法律です。敷地や構造、設備、用途などの基準が定められています。さらに、都市計画法や消防法など、関連する法律も守る必要があります。建築基準法について、クリニックを開業する人が完全に理解することは難しいため、法律を遵守する企業に設計・建築を依頼することが大切です。

 

クリニックの病床数を事前にチェック
クリニックと病院の違いは病床数です。20以上の病床がある施設は病院、それ以下はクリニックと定義されています。病院は特殊建築物に該当するため、クリニックと比べて立地条件や防火設備、構造などに厳しい制限が設けられています。ただし、1つでも病床がある100平方メートル以上のクリニックは特殊建築物に該当します。

 

クリニックを開業する際の諸手続き
クリニックを建てる際は、建築基準法のほかに、バリアフリー法や消防法、地方公共団体の条例を守る必要があります。これらの法律を守っていることを証明するために、さまざまな手続きが必要です。クリニックを建てる際の手続きについて詳しくご紹介します。

 

建築確認申請
クリニックの新築や増築、大規模修繕の他、特殊建築物への用途変更などの際は、工事に着手する前に建築確認申請が必要です。確認済証の交付を受ければ、着手できます。これは、クリニックの構造や避難経路、設備などの基準を満たしていることを確認するものです。

 

なお、テナントに入居する場合は建築確認申請の必要はありません。

 

診療所開設届
クリニックを開業する際は、保健所に「診療所開設届」を提出する必要があります。医療法第8条では、クリニックの開設日から10日以内の提出が義務付けられています。ただし、開設届は1回で受理されることが少ないので、早めに届け出ることが大切です。

 

1回で受理されることが少ない理由は、内装や間取りなどに細かな指導が入ることが多いためです。そのため、クリニックの設計・建設の実績が豊富な業者に依頼することが大切です。

 

保険医療機関指定申請書
厚生局に「保険医療機関指定申請書」の提出が必要です。診療所開設届が受理されれば、医療法におけるクリニック開業は完了です。ただし、この時点では自由診療しか行えないため、クリニックによっては保険医療機関としての指定を受ける必要があります。

 

開業地を管轄する厚生局に「保険医療機関指定申請書」を提出し、受理されると保険診療を行えるようになります。提出の締め切り日は地域で異なりますが、原則毎月1日となります。締め切りに間に合わなかった場合は、保険診療の実施を1ヶ月先延ばしになります。

 

自由診療を行わないクリニックの場合は、保険診療を行えないことは無収入になることを意味します。このような事態を防ぐためにも、早めに申請することが大切です。

 

クリニックの建設で押さえておきたいポイント
より多くの患者の利用を求めるのであれば、受診しやすいクリニック作りに力を入れましょう。建設の観点から、どのようなクリニックが受診しやすいのか詳しくご紹介します。

 

クリニックらしくないデザインが人気
暗い、無機質、昼光色の電球といった従来のクリニックのイメージを払しょくするデザインが人気です。天然木をふんだんに用いたリラックスできる空間、観葉植物の設置、大理石の床材を用いたエレガンスな内装など、クリニックらしくないデザインを検討しましょう。

 

ただし、受診する患者の年齢層や診療科なども考慮しなければなりません。

 

開放感については要検討
開放感のあるクリニックは人気です。しかし、大きな窓を設置して外から見えるようになっている状況は、診療科によっては好ましくありません。例えば、心療内科には他の人から見られることを避けたい患者も受診します。この場合は、プライバシーを最重視したうえで、居心地の良い空間を設計する必要があります。

 

まとめ
クリニックの開業時には、建築物の条件を満たしていることを証明し、各種届出を受理してもらう必要があります。滋賀・京都・福井でクリニックの開業を検討している方は、株式会社澤村までご相談ください。要件を満たしたクリニック作り、より多くの集患が見込める内容デザインなど、一歩踏み込んだ設計・建設を行います。

 

クリニックを開業するための建物には基準が設定されているため、どこでも開業することができるわけではありません。

 

また、運営後に行う診療行為の中には、特定の診療報酬として加算されることがあります。

 

本記事では、クリニック開業における施設基準や、開業の際に必要な書類を解説します。

 

 

 

施設基準とは?
施設基準とは、厚生労働大臣が定めた規定に基づいて制定された医療機関の機能や設備、診療体制、安全面やサービス面等を評価するための基準を指します。

 

人員の配置や設備などをルール化した施設基準は、診療報酬に含まれるものもあり、届け出を行うことで算定が可能となるものがあります。

 

 

 

クリニックに求められる施設基準
クリニックで届け出を行う施設基準には、下記のものが含まれます。

 

 

 

時間外対応加算
時間外対応加算とは、営業時間外に患者さんへの対応を行うことができる体制が整っている医療機関に対して報酬を加算するものです。

 

対象となる患者さんは再診料を算定する患者さんで、電話などの問い合わせにより緊急の対応が必要な患者さんを診療することが算定要件です。

 

 

 

在宅療養支援診療所
在宅療養支援診療所とは、高齢者や足が不自由な患者さんなど、医療機関を訪問することができない患者さんを訪問し、在宅療養の支援を行うことで加算される施設基準です。

 

24時間連絡を受け、診療行為が可能な体制であることが前提の基準で、入院の可否や緊急往診の実績などの要素により点数が決定します。

 

 

 

糖尿病合併症管理料
糖尿病は生活習慣病のひとつで、足潰瘍や足趾・下肢切断既往、糖尿病神経障害といったさまざまな合併症を発症する可能性があります。

 

施設基準の中には糖尿病の合併症に関する施術を行うことで加算されるものもあり、セルフケアの方法や正しい靴の選択、1回の指導を30分以上行うことで診療報酬に加算することができます。

 

 

 

施設基準の届け出方法
届け出方法

 

施設基準の届け出は、各地方の厚生局が発行している届け出書類に必要情報を記載し、窓口に提出することで申請することができます。

 

届け出に関する期限は毎年7月1日現在の状況報告が必要となり、7月31日までに管轄の厚生局に提出する必要があります。

 

施設基準の申請に必要となる書類はさまざまで、基本的な届け出だけではなく、情報通信機器を用いた診療に係る基準や、外来感染対策向上加算など、さまざまな種類があります。

 

そのため、加算対象となる医療行為をした際、正しい書類で提出する必要があります。

 

参考ページ:近畿厚生局ホームページ(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/h30/kihon_r04k.html)

 

 

 

クリニック開業時に必要な書類
必要な書類

 

これまでは運営後に申請する施設基準についてご説明しましたが、開業前には下記のような書類や資格が必要となります。

 

 

 

防火管理責任者の資格
防火管理責任者とは、消防署が指定する講習会に参加し、確認テストに合格することで取得できる資格です。

 

医院やクリニックの経営者は、こちらの防火管理責任者の資格が必要です。

 

 

 

開業届
開業届とは、管轄の地域にある税務署に提出する書類で、医院やクリニックだけではなく、個人事業主として事業を開始する際に必要です。

 

開業届は事業開始後、1ヶ月以内に提出する必要があります。

 

 

 

保健医療機関指定申請
保健医療機関指定申請とは、厚生局に提出する書類のひとつで、こちらの申請を行わなければ保険対象となる診療をすることができません。

 

診療のなかには診療報酬や施設基準となる医療行為も含まれているため、こちらの申請は必要であると言えます。

 

申請期間は月1回で、受理されるまで1ヶ月程度の時間が必要となります。

 

 

 

おわりに
本記事では、クリニック開業における施設基準や、申請に必要な書類について解説しました。

 

施設基準とは、診療報酬のなかに含まれる加算要素を指し、時間外対応や在宅療養支援を行う医療機関が対象です。

 

クリニック開業のためにはさまざまな書類が必要となるため、可能なものから事前に準備を進めましょう。