医療法人の認可スケジュールは、認可を担当する都道府県や市町村によって大きく異なります。千葉県での設立認可スケジュールについては下記に基づいて行われます。
千葉県健康福祉部医療整備課
千葉県以外の自治体で認可を受ける場合は、それぞれの自治体の認可スケジュールが各都道府県事に同じように記載がございます。

 

仮申請よりも前の期間に、医療法人の設立に関する説明会が開催されますが、千葉県では近年開催はされておらず、資料送付のみとなっております。
仮申請の受付期間は1週間程度です。
その仮申請受付期間に書類を提出できない場合、次の申請スケジュールまで待つことになってしまいます。

 

仮申請の受付後、約3か月の期間を使って申請書類の中身をチェックされて、必要に応じて補正対応の指示が入ります。
この補正対応をしつつ、本申請の受付締切期間までに書類の準備を進めていくことになります。
本申請の受付期間は、仮申請の締切からおよそ3か月後の末日に設定されることが多いです。

 

本申請をした後、千葉県の医療審議会が開催されて、審議会で認可についての意見を受け、認可審査が行われます。
認可が決まると、その後認可証が交付されることになります。

 

医療法人を新規設立する為には、各都道府県に設立認可申請を行います。
認可証が交付されるまでは、仮申請からおよそ半年程度です。

 

当然、仮申請の前に申請の準備を整える期間も必要です。
いつ頃から準備を始めたらいいか
医療法人は、株式会社や一般社団法人と違って思い立ったときにすぐに誰でも設立できるわけではありません。
医療法人はその設立にあたって都道府県知事の認可を受けることが求められており、認可を受けるにあたって様々な資料を提出して、審査を受ける必要があります。

 

千葉県で医療法人の申請をする場合、認可スケジュールが決まっているため、法人として診療を開始する1年前を目安に、準備を始めると良いでしょう。
なお、法人化にあたって診療所を新築するような場合には、さらにもう半年程度余裕をもって準備を始めると、無理なく手続を進められると思います。
そして、都道府県知事による認可が下りただけでは、まだ医療法人は設立できていません。
認可証が交付されてから14日以内に、管轄の地方法務局で医療法人の設立登記申請をして、初めて医療法人の設立が完了します。

 

また、医療法人の設立登記後には、法人開設診療所の開設許可、個人開設診療所の廃止届、法人開設診療所の開設届、保険医療機関の指定申請等の行政手続や、法人口座開設、各種契約の名義変更といったことまで、さまざまにやるべきことがございます。
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